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スルーウェイ ポイント還元サービス

「阪神高速 日曜日5%ポイント還元サービス」は、2014年4月1日にリニューアルいたしました。
これに伴いまして、新規登録のお申込みは、2014年2月28日をもちまして休止させていただきました。

阪神高速 日曜日 5%ポイント還元サービス

スルーウェイETCカードで日曜日に阪神高速道路を走行いただくと通行料金の5%をポイント還元!!還元されたポイントは100円単位で、阪神高速道路をご利用の際、お使いいただけます。

■ ご利用イメージ

  1. 阪神高速道路をETCで走行。(事前に登録が必要です。)
  2. ご利用料金から5%分をポイントとしてゲット!
  3. 貯まったポイントが100円単位で料金相当額に付け替ります。
  4. 阪神高速道路をETCで走行。(付け替えられた額をご利用できます!)

■ ご案内

■ ご利用の流れ

flow
  1. 阪神高速道路を登録済みETCカードで、対象日に走行

    • サービス申込み後の最初の日曜日から対象日となります。
  2. 走行の翌月末、還元ポイントの確定

    • ご利用額について確実に精算するため、20日程度余裕をみております。
      この為走行いただいた翌月に一括処理を行います。
    • 100ポイント単位で阪神高速道路で利用可能な額として付替を行います。
    • 100ポイントに満たない端数は累積され、次月の処理に持ち越されます。
  3. 還元処理の翌月(走行の翌々月)の通行料金から適用されます

    • 付替額が発生した際は、ご利用可能額・ご利用開始日についてはご登録のメールアドレスへ通知いたします。
    • 還元額の通行料金への適用に関しては回数券付替サービスWEBにてご確認いただけます。 (登録時に発行されるIDとパスワードが必要です。)

■ ご利用にあたって留意事項

  • 本サービスは個人の会員様限定です。(法人の会員様は対象外となります。)
  • あらかじめ規約等を必ずお読みいただき、本サービスの内容にご同意ください。
  • すでにお持ちのスルーウェイETCカードにて阪神高速回数券付替サービスにご登録され、あらたに本サービスにご登録しようとされる会員様は「回数券付替システムを利用したサービス間における同一のETCカードでの重複利用に関する特約」が定められておりますのでご確認ください。

 スルーウェイ ポイント還元サービス規約

(通則) 第1条 本規約は、阪神高速サービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、阪神高速道路株式会社(以下「阪神高速道路(株)」といいます。)の協力のもと、当社及び当社と提携して「THRU WAYカード」を発行する会社(以下「提携会社」といいます。)が定める、THRU WAYカード会員規約及び特約に定められた会員(以下「スルーウェイ会員」といいます。)に対し実施する「スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)」規約(以下「ポイント規約」といいます。)に則り、当社が実施するスルーウェイ ポイント還元サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について、必要な事項を定めます。

(適用範囲等) 第2条 本サービスは、スルーウェイ会員のうち、パソコン又は携帯電話のスルーウェイ会員サービス(以下「会員サービス」といいます。)のメール配信サービス(以下「メール配信サービス」といいます。)へ登録済みであり又は新規登録のうえ、当社所定の方法で申込みを行い、当社に本サービスの利用を認められた個人の本会員(以下「会員」といいます。)に対して提供します。 2 本サービスは、以下に定める基本対象日並びに当社が別途定める特定対象日(以下「対象日」といいます。)に、会員が当社に登録したスルーウェイETCカードで阪神高速道路を走行した際の通行料金に対して、以下に定める基本還元率又は当社が別途定める期間に限り当社が別途定める率で換算されたスルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイント(以下「ポイント」といいます。)を還元するサービスです。 一. 基本対象日:日曜日 二. 基本還元率:5% 3 当社は、前項に定める対象日及び率については、当社が運営するホームページに掲示する等の方法により周知します。 (利用登録の申込) 第3条 本サービスを利用しようとする会員(以下「登録申込者」といいます。)は、本規約及びポイントサービス規約に定める事項を承諾のうえ、会員サービスの会員メニューから本サービス利用のための登録申込みを行ってください。 本サービス利用のための登録申込みをもってポイント規約第3条第1項の規定に基づきポイントサービス利用のための登録(以下「ユーザー登録」といいます。)を行います。 2 ユーザー登録が出来なかった場合、本サービスをご利用になることは出来ません。 3 登録申込者は、第1項の登録申込みについて、登録申込者本人名義のスルーウェイETCカードを1枚登録するものとします。 (ポイント付与の実施) 第4条 当社は、登録されたスルーウェイETCカードにより阪神高速道路を対象日に走行の際にお支払いいただいた1ヶ月分の通行料金を翌月末に集計後、付与するポイントを換算し、自動的に100ポイント単位で走行した月の翌々月に通行料金の支払いのために付替を実施します。 2 前項に定めるポイント換算においては、1ヶ月単位で換算し、ポイントは小数点第2位を切り捨てます。なお、本サービスが継続する限りにおいて、ポイントに有効期限はありません。 3 第1項に定める換算したポイントのうち、付替しなかった100ポイント未満のポイントについては翌月以降に繰り越し、翌月以降は繰り越しポイントと当該月の新規換算ポイントとの合算を行います。 4 ポイントを複数のユーザー登録に分割して付与を行うことや、100ポイントに達したポイントの付与を留保することはできません。 5 当社は、第1項の付与が完了した後、ポイント規約第6条第1項に基づき付替した付替完了日、付替額及び付替額の利用開始日をメール配信サービスにより登録者にメール通知します。

(ポイントの利用等) 第5条 付与ポイントは、ポイントサービスにおける付替以外の目的に利用等することはできません。 2 付与ポイントは、事情の如何にかかわらず、前条第5項の規定により通知する付替額の利用開始日前に遡って利用することはできません。 3 ポイントサービスの利用停止等により、ポイントサービスが利用できない場合、本サービスの利用はできません。

(本サービスの解約) 第6条 本サービスの解約を希望する場合、ポイントサービスとの同時解約が必要となりますので、ポイント規約第15条第1項に規定する所定の書面により当社にポイントサービスの解約を申し出てください。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、ポイントサービス及び本サービスのユーザー登録を抹消し、その結果を登録者にポイントサービス規約に基づく書面により通知することをもって、解約の通知といたします。 なお、ポイントサービスを利用して当社が実施する各種サービス及びキャンペーン等に重複登録している場合、これらも同時に解約となります。

(登録事項の変更) 第7条 登録者は、メール配信サービスへ登録したメールアドレスを含めた本サービスへ登録した事項について変更があった場合、会員サービスの会員メニューから当社へ届出てください。

(個人情報の取扱い) 第8条 本サービスに係る登録者等の個人情報については、別に定める「スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス プライバシーポリシー」に従い、適切に取り扱います。

(免責事項) 第9条 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当該事項に該当することにより登録者等又は第三者に生じた損害については、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。 一. 災害、事変又は通信機器、回線及び電子計算機等の障害若しくは電話の不通等の通信手段の障害等又は書類送付上の事故その他当社、阪神高速道路(株)及び提携会社の責に帰することができない事由により、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。 二. 登録者等が、本規約又はポイント規約に規定する手続において、誤った記入を行ったことに起因して、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。 三. 当社、阪神高速道路(株)及び提携会社の責に帰することができない書面送付上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、妨害等がなされたことにより、登録者等の住所、氏名、電話番号及びパスワード等が漏洩し、又は窃取されたとき。 四. 本規約で定める手続により本人確認を行った場合において、パスワードに盗用その他の不正行為があったとき。 五. 阪神高速道路(株)が、道路管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用について制限又は停止したことにより、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。 六. 当社、阪神高速道路(株)又は提携会社がシステム管理の必要上、本サービスの利用を制限又は停止したことにより、本サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。

(準拠法) 第10条 本規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されます。

(合意管轄裁判所) 第11条 登録者等は、当社又は阪神高速道路(株)との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

(サービスの終了) 第12条 当社は、本サービスを終了する場合、原則として終了する日の6ヵ月前までに登録者にホームページに掲示する等の方法により、通知します。 2 前項に規定する本サービスの終了により登録者等又は第三者に生じた損害については、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。

(回数券付替システムを利用したサービスとの調整) 第13条 登録者が、本サービスと阪神高速道路(株)が別に実施する回数券付替システムを利用したサービスを重複して利用する場合においては、本規約及びポイント規約に定められた事項のほか、阪神高速道路(株)が別に定める特約(回数券付替システムを利用したサービス間における同一のETCカードでの重複利用に関する特約)を適用します。

(規約の変更) 第14条 当社は、本規約を予告なく変更することがあります。 2 前項の変更を行った場合、当社は、変更の内容を当社が運営するホームページに掲示する等の方法により周知します。 3 第1項の規定による本規約の変更の日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、変更後の規定の適用により登録者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社、阪神高速道路(株)及び提携会社は一切の責任を負いません。

(インターネット等における名称等) 第15条 本サービスは、阪神高速道路(株)が別に実施する回数券付替サービスの機能を利用して実施しますので、インターネット、通知書、電話による応答等において、回数券付替サービスにおける名称(サービス名、事務局名等)等が使用されることがあります。この場合、登録者等において本サービスにおける名称等に読み替えてください。

附 則 本規約は、平成22年8月9日から適用します。

 スルーウェイ 阪神高速ETC走行ポイントサービス

■ 本サービスに関するお問い合わせ

本サービスの内容に関するお問い合わせ

阪神高速サービス株式会社 スルーウェイカード事務局

TEL06-6448-2323
受付9:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)

本サービスによる阪神高速道路のご利用明細、残高等に関するお問い合わせ

阪神高速道路株式会社 阪神高速お客さまセンター

TEL06-6576-1484 (年中無休)
受付8:30 ~ 19:00(平日)
 9:00 ~ 18:00(土日祝・年末年始)

■お申込み方法

  1. お申込み(ご利用にはお申込みが必要です)

    • お申込みにはスルーウェイ会員サービスにご登録が必要です。
      ※還元額のお知らせ等はメールにて行います。
    • お申込みの翌日曜日から本サービスの対象になります。
    • 現在、三井住友(VISA/Mastercard)カード会員様の新規お申込みを停止しております。
  2. スルーウェイカード事務局にて受付処理を行います。

    • 本サービスは、阪神高速が実施する回数券付替サービスの機能を利用しています。(回数券付替システムへユーザー登録を行います。)
    • 還元額の残高は回数券付替サービスホームページよりご確認ください。
    • 上記において、回数券付替サービスにおける名称(サービス名、事務局名等)等が使用されることがあります。
  3. 手続完了のお知らせをいたします。

    • 「登録結果通知兼付替結果通知書」を郵送致します。 記載内容をご確認の上、ID・パスワードなどについては厳重に保管ください。
    • 還元されたポイントにてご走行いただくまでには、お申込から2ヶ月程度かかりますのでご了承ください。

※本サービスの内容は予告なく変わる場合があります。悪しからずご了承ください。

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